判決は、市政方針による行政の長(市長)の裁量権を大きく認めるもので、司法の独立とはほど遠いものでした。判決を受けて、原告団と弁護団は下記の「声明」を発表致しました。
なおこの署名は、宛先に大阪高裁裁判長を加えて、引き続き取り組みます。一層のご支援をお願い致します。
声 明
2025年5月23日、京都地裁第3民事部(裁判長 植田智彦)は、仁和寺門前ホテルの特例許可等取消請求事件について、原告らの請求を棄却し、京都市が行った特例許可と日本ERI株式会社が行った建築確認を有効とする不当な判決を下しました。
この判決は、本件ホテル建設が、特例許可の要件とされている「住居の環境を害するおそれがない」とはいえないことを、原告となった地元住民が裁判の中で具体的事実をもとにして明らかにしてきたことに目をふさぎ、事業者が配慮事項を遵守し、京都市が事業者との間に覚書を締結することなどを条件にして許可したことを適法と断定した杜撰きわまるものといわなければなりません。
私たちは、行政に追随したこの不当判決に断固抗議し、大阪高裁に控訴して引き続きたたかう決意です。また同時に、事業者である共立メンテナンスに対して、配慮事項を誠実に遵守することを求めるとともに、京都市が事業者を厳しく指導監視するよう強く求めるものです。
これまで法廷傍聴や公正判決要請署名などこの裁判をご支援いただいた多くの市民の皆さんに心から感謝するとともに、引き続きご支援とご協力をお願いするものです。
2025(令和7)年5月23日
仁和寺門前ホテル特例許可等取消訴訟原告団、同訴訟弁護団一同
コメント