京都弁護士会が 京都市と京都建築審査会と 美観風致審議会あてに 意見書を提出しました。
(2021.6.25)
京都弁護士会意見書のポイント
◎京都市は特例許可は行うべきでない。
建築基準法第48条第5項ただし書の「第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがない」とはいえない。公聴会は、地域住民だけでなく、広く市民が参加できるように。繰り返し開催すべき。
◎建築審査会は、同意すべきではない。
◎京都市は、世界遺産委員会に報告をすべし!
世界文化遺産仁和寺のバッファゾーン(緩衝地帯)なので、反対意見や公聴会の状況も含めて正確に世界遺産委員会に報告し、その意見を求める手続をとるべき。
◎美観風致審議会は、世界遺産の「真正性」、「完全性」の保全のために、世界遺産委員会に世界遺産仁和寺のバッファゾ-ンでの建築規制緩和に関する京都市の計画について報告し、意見を求める手続きをとるよう京都市に求めるべき。
全文は、京都弁護士会のホームページをご覧下さい。
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=10000168&s=ikensyo
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